国土交通省新制度

厚生労働省と国土交通省の新制度対応について
H29.10.2付け、読売新聞記事より
新制度の内容
過疎地での高齢者らの交通手段を充実させる(運転免許の返納、買い物困難者)。
→介護保険制度の送迎サービスを活用する。
H29年度、介護保健法、道路運送法に基づく指針を改正、次年度から市町村が実施する

○送迎サービス
介護事業者やNPO法人などができる。高齢者を自宅から病院や介護施設、スーパーなどへの送り迎え。これは介護保険制度の「介護予防・日常支援総合事業」のひとつである◎「介護予防・日常支援総合事業」
介護事業者や研修を受けた地域住民らが担い手となり、本格的な介護が必要になる前に高齢者を支援する事業。
・事業内容
送迎、家事支援、見守り、交流の場づくり
・運営
市町村が介護保険の財源の一部を使用、運営している。
・対象
市区町村から「要支援」と認定された人。認定とは別に「一人で外出できない」など認められた人。
◎新たな指針には、これらの高齢者以外でも利用できることを明示(バス本数が少ない地域で買い物に困る高齢者や運転免許を返納した高齢者らを想定している。行き先もスーハーや病院だけでなく、喫茶店や集会所も巡回するなど、自治体が柔軟に対応できるようにする。)利用者負担も現在と同程度とする予定。
・利用料
乗車距離や時間に応じたガソリン代等の相当分として一回数百円で利用できる。

介護保険の送迎サービスを「地域の足」に活用

◎利用者

「現在」
「要支援」と認定された人
「一人で外出できない」など、自治体が
必要と認めた人
「来年度」
運転免許を返納した人
買物弱者        なども対象

◎行き先

病院
喫茶店
スーパー
集会所
介護予防教室など